演奏表現学会 会則

第1章 総則

第1条 本会は演奏表現学会と称する。
第2条 本会は音楽の歴史的発展をふまえ、演奏表現を確立させる事を目的とする。
第3条 本会は本部を当面昭和音楽大学に置く。

第2章 事業

第4条 本会は第2条の目的遂行のため、次の事業を行う。
1 研究会(例会)、研修会、講演会等の開催
2 演奏発表を含む研究発表
3 文献資料の収集、研究調査
4 機関誌等の発行
5 研究成果をふまえての教育法の開発
6 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員、団体会員とする。
1 正会員は演奏、作曲、音楽学、評論教育等の音楽活動及び研究を行う者
2 学生会員は大学、大学院等において音楽を学ぶもの
3 賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人
4 団体会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人及び団体

第4章 組織

第6条 本会に次の役員を置く。
1 会長  1名
2 理事長 1名
3 理事  若干名
4 監事  2名
5 事務局長 1名
6 運営委員 若干名
7 会計 1名

8 顧問 若干名

第7条 会長と理事長は理事の中から互選され本会を代表する。
第8条 理事は正会員の中から選挙され事業を担当する。
第9条 監事は理事会より委嘱され、本会の事業と会計を監査する。
第10条 事務局長は理事会より委嘱され、本会の事務を担当する。
第11条 運営委員は理事会より委嘱され、担当部署の運営にあたる。
第12条 会計は理事会より委嘱され会計事務を行う。
第13条 第6条1から8を役員とし、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第14条 本会の役員として長年尽力した会員に、理事会より顧問を委嘱する。なお顧問は学会費を免除する。

第5章 運営

第15条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を議決する。
1 前年度の事業報告の承認、及び当年度の事業計画の審議決定。
2 本会の決算の承認及び予算の審議決定。
3 会則の変更お呼び会の解散。
4 会員の入会、退会、除名の承認及び役員の解任。
5 その他会員から提出された議案。
第16条 総会は年1回開催され、会長のもとに理事長がこれを告知、招集する。
第17条 会長、理事長、理事、監事をもって理事会を構成し本会を運営する。
第18条 本会は事業計画、研究計画の必要性に応じ役員会を設置する事が出来る。
第19条 本会の運営に当たり施行細則を設ける事が出来る。

第6章 会計

第20条 本会の会計は年会費、会費、寄付金その他の諸収入による。
第21条 年会費は次のように定め毎年年度初めに納入するものとする。
1 正会員    6,000円
2 学生会員   3,000円
3 賛助会員  10,000円
4 団体会員  30,000円以上
第22条 研修会、講習会等の経費はその都度徴収する事が出来る。
第23条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。

附則
1 本会の事務局は当面東京音楽研究所に置く。

本会則は 平成10年4月29日制定施行
本会則は 平成16年4月1日改正施行
本会則は 平成19年4月1日改正施行
本会則は 平成24年4月1日改正施行

本会則は 令和6年3月17日改正施行