[1] 総会
1 総会は正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
2 会則、施行細則本会の解散及び特に重要と認められる事項の議決には総会出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。

[2] 会員
1 会員の権限
正会員は本会の会員として会則及び施行細則に定める全ての権限を有する。学生会員、賛助会員、団体会員は本会の総会における議決権を有しない。
2 会員の義務
会員は入会の年度においては入会時、それ以降は年度の初めに会費を納入しなくてはならない。
3 権限及び資格の停止
2年間会費を滞納したものは3月31日をもって自動的に退会となる。また会員として会の義務の履行に著しく欠ける者、あるいは会の名誉を損なうものは、理事会の議決をもって権限の講行使を停止及び除籍をする事が出来る。

[3] 選挙
1 理事は正会員の投票で複数選出投票により行い、上位6名を選出する。
2 会長、及び理事長は理事より互選され、監事は理事会より委嘱される。
3 選挙は原則2年毎に行う。ただし特別な事情によりその年度の体制の信任で継続する事もあり得る。
4 選挙はこれを行う年度の9月に公示し、自薦、他薦による立候補を受け付ける。新たな立候補が無い場合は当該年度の体制の信任とする。立候補があった場合は総ての候補の履歴等を開示し選出の基とする。

5 選挙の実施にあたっては、立候補者の決定と同時に選挙管理委員を選出する。当該委員は、立候補者公募日程の直近に入会した新会員2名が担当するものとする。

[4] 年報編集規定
1 演奏表現学会に理事会により選定された編集委員会(以下委員会)を設置する。
2 演奏表現学会年報において発表される論文は原則として委員会で選出され、理事会で承認された2名の査読者によって査読されるものとする。
ただし、論文執筆者が理事及び監事の場合は、査読者選出は委員会に一任される。
3 査読者には論文の評価と修正等の意見を求め、委員会を通じて結果を執筆者に通知する。必要な場合は修正後に再査読を行う。
4 論文以外のものも委員会により編集上の調整が行われる場合が有る。
5 委員会は理事会において査読結果を含む編集上の報告を行い、その承認のもとに最終編集と発刊を行う。

平成10年4月29日 制定施行
平成19年4月1日  改正施行
平成24年4月1日  改正施行

令和6年3月17日 改正施行